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11/02/06
学校給食の民間委託に係わる問題については、これまでも市政一般質問を行なってきました。今回、10月の民間委託校の調理員のノロウイルス感染問題、民間委託に係わる国の動向を含めて一般質問を行ないました。 まず調理員の民間委託とは、どのようなものなのか、説明したいと思います。 調理業務の民間委託は請負業務に当たるため、自らの責任で調理業務を実施しなくてはならない。だから栄養職員も直接指示することはできず、事前に文章で調理業務の指示をします。 簡単にいえば、調理場は企業が運営しているので、作業も安全管理も本来なら請負業者の責任で行なわなければならないわけです。しかし、安全管理、教育としての学校給食、食育の推進を考えれば、これで公的責任が果たせるのか大いに疑問に思います。 さて、坂戸市議会だよりに紙面の都合上載せられなかった部分、委託調理業務の一般質問をお知らせしようと思います。 調理業務民間委託について【質問】 学校給食民間委託において、学校栄養職員は委託調理員に対し、直接、指揮・監督はできません。そのため契約書の他に委託契約約款、そして仕様書において、具体的な作業基準を業者と取り交わしているわけです。その中には、衛生管理についても細かく定められているが、民間委託による衛生管理についてお伺いします。
偽装請負の疑いが濃厚【質問】 本市では、行政改革アクションプランにより正規調理員の退職については、不補充とし、調理業務の民間委託を進めてきました。しかし、業務委託に伴う請負契約をめぐっては、偽装請負という事態が頻発しているのが実態です。 厚生労働省は、この状況の是正に努めるもとで、「労働者派遣事業と請負により行なわれる事業との区分に関する基準」37号告示が出され、疑義応答集というものが平成21年の3月に各都道府県労働局に通知をされています。 その疑義応答集の「7.作業工程の指示」では、発注者が請負業務の作業工程に関して仕事の順序、方法などの指示を行なったり、あるいは労働者の配置、労働者一人一人への仕事の割り付けなどを行なえば偽装請負になる、これは口頭に限らず文章でも同じだと言うのが厚労省の解釈であるわけです。 このように疑義応答集では、示されているわけですけれども、ご答弁いただいた民間委託の衛生管理についてでは、文部科学省の示す「学校給食衛生管理基準」に基づき、仕様書の中で基準や方法を定め実施している、とのことです。本市の調理業務委託は問題のある状況と考えますが、見解をお伺いします。
市は問題ないと答弁をしています。これは、国が進めてきた政策の矛盾点もあります。文科省の基準に従いやっているから問題ない、しかし、厚生省の基準では、偽装請負にあたる。私の2回目の質問で、国会の文部科学委員会での質疑の際、厚生省・文科省とも実施の仕方に問題があると答弁している説明をしましたが、問題はないと市の答弁です。 3回目の最後の質問では、厚生省の基準から現状では偽装請負になること、文科省の給食の本来の目的、役割を考えれば業者に丸投げすることは問題があることを考えれば、学校給食は直営に戻していくべきと質問しました。 直営に戻し公的責任果たせ【質問】 本市の調理業務民間委託も、今まで私が指摘してきたように、適切な状況ではないと言えるわけです。 労働法制上、委託業務を続けるには、今ある基準、学校給食法の定める基準を取っ払って委託業者に丸投げしなくてはなりません。しかし、それでは2008年の学校給食法改正の趣旨に反するということになります。 川端文部科学大臣は答弁の中で、学校給食の本来の目的、果たすべき役割を損ねてまで合理化をするというのは、本末転倒であることは言うまでもないと、批判もしています。 本末転倒にならないよう、行政改革アクションプランにより推し進めるのではなく、給食調理業務は、順次、直営に戻し、公的責任を果たすべきと考えますが、見解をお伺いします。
これだけの問題がありながら、立ち止まって考えることもなく、今後もアクションプランに従い進めていくと答弁しています。 財政の問題、コスト削減を優先した場合、責任を投げ捨て、委託業者に全てを任せるという選択肢もあります。しかし、2008年に改正された学校給食法では、簡単に言うと、設置者は、指示、管理し、学校給食の安全、安心、充実も守っていきなさいと言っています。 合理化という名のもとに、公的な責任はどこへ行ってしまうのでしょうか。 |
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