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07/03/10
専科C(分科会)では、最初に「障害者自立支援法と自治体施策」という演題で日本福祉大学教授の石川満さんが講演を行ないました。 昨年12月1日に政府は国としての利用負担軽減策を発表、また、12月24日には2007年度予算の政府案が発表されたが、それらを踏まえて、主に市町村の立場から、当面する自立支援法の課題や障害福祉計画への取り組みを検討していくとして、次のような要点で話が進められました。 1.利用者負担軽減自立支援法の一割負担について、低所得者の利用料を2分の1に軽減する制度が、社会福祉法人に限っていたものをすべての事業者に拡大し、低所得者の範囲を住民税所得割10円未満まで拡大することになった。 しかしながら、様々なサービスを組み合わせて利用する際はとても大きな利用負担となるので、すべてを合算して軽減するなどの検討も必要である。 2.事業者への激変緩和措置2006年度の報酬改定により、事業者の報酬額が大きく減額となり、東京都の調査では、通所施設では約15%の減額となっている。それらの激変緩和のために従前報酬の80%保障を90%保障とし、送迎費用の助成、入院時の報酬保障を6日分から8日分へ拡充していく。 3.新法への移行等の緊急的な経過措置ただちに移行することが困難な小規模作業所に対して従前と同水準である定額110万円の補助の実施、従前のデイサービスなどへの経過的な支援、その他緊急的な支援が示された。 しかし、小規模無認可作業所は、経過措置でも、新制度に移行しても、その運営はきわめて厳しい状況が続く。 4.市町村障害福祉計画と市町村の責務すべての市町村において、2007年3月までに新たな「障害福祉計画」が策定されるが、自立支援法が施行されてから1年しか準備期間が無く、しかも障害区分認定をはじめ、様々な事務の準備や施行に追われていたのが実態である。全般的にみて障害当事者などの参画は不十分であり、また障害者の生活実態に即して真の意味で「自立生活」を援助するものになっているか、多くの課題も残されている。 5.地域生活支援事業についてこの地域生活支援事業の必須事業(市町村として実施しなければならない)には、相談支援事業、コミュニケーション支援事業、日常生活用具給付事業、移動支援事業、地域活動支援事業がある。これらはいずれもきちんとした運営費が確保できるようにしなければならないものである。 この中で、特に相談支援事業がきわめて重要であり、仮に委託した場合でも市町村はその責任と義務を逃れることはできない。相談支援事業の強化事業分は補助対象とはなるものの、もともと補助額が不十分なので、市町村の財源において相談事業を確立するというルールを徹底しなければならない。 |
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