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「国民保護法」は米軍有事に国民を

3月議会の総務常任委員会報告

06/03/20

 3月定例議会では、「国民保護法」に関連し、「坂戸市国民保護対策本部及び坂戸市緊急対処事態対策本部条例」「坂戸市国民保護協議会条例」「坂戸市災害派遣手当等の額に関する条例」の3つの「条例制定」議案が提出されました。昨年は、都道府県の段階で条例制定が進められ、今年度は市町村での制定を実施するというものです。

 吉岡しげき議員は総務常任委員会で、「国民保護法」は米軍支援法や自衛隊法「改正」、アメリカ有事の周辺事態法とすべてリンクしており、まさにアメリカの戦争に国民を引き込んでいくものであることを明らかにしました。

 また、政府が全国で160の指定公共機関をすでに指定しており、埼玉県では民間機関も含め43の指定公共機関を決めこの機関が「有事」の際には労働者も含めて動員されます。

 そして、病院や学校、公民館など地方自治体の施設を米軍や自衛隊に提供したり、医療関係者や輸送関係者なども動員されます。自衛隊法103条では、有事の場合、土地・施設の収容や保管命令などの土地の強制収用なども明記され、罰則規定もあります。

 「武力攻撃予測事態」では、武力攻撃がなくとも、政府が「予測される」と判断したら「国民保護法」が実施に移せるというもので、対策本部長には市長が当たり、自衛隊関係者の参加要請も行なうことができます。

 最近、各地区に自然災害等に対応するための「自主防災組織」も「支援しなさい」という対象となっています。

 政府は、昨年全国を9ブロックに分けて都道府県への説明会を行ないましたが、「仮に武力攻撃が発生した場合、侵害排除のための米軍や自衛隊の軍事行動が優先するのか、それとも、国民の避難や救援が優先されるのかとの質問が出され、政府は明確な回答ができなかったそうです。

 吉岡議員は、以上の問題点を明らかにし、関連議案に反対しました。

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