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05/12/24
1998年に県から移管、県の負担を求めるべき坂戸市文化会館の照明室の天井にアスベストの存在が確認され、その除去のための委託料約3,100万円が計上されました。アスベストは毒性の強い青石綿で含有量は78%でした。 12月議会の総括質疑で吉岡しげき議員は、即刻除去するのは当然であるが、当会館はかつて県所有であったものを市に移管されたという経過からして、県も負担すべきではないかと質しました。 市は、1998年(平成10年)の移管時の「普通財産譲渡契約書」では、「瑕疵担保責任」は発生しないとなっている。しかし、契約以前に除去費用負担を要望していることや毒性の強い成分であることなどから、改めて県に対して除去費用負担の協議をしていると答弁しました。 それに対して吉岡議員は、同様な事例が他の自治体でも起きる可能性もあり、その自治体とも協力し合って県に対応すべきであると主張しました。 条例改正の2議案、人事院勧告の問題点を指摘人事院勧告により、「職員の給与を引き下げる条例」と、「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部改正条例」について質疑しました。 職員の「給与引き下げ条例」は、平均年額給与5千円の減額となり、2005年(平成17年)度に実施されるものですが、今回労働組合も了承していることを踏まえて、次の指摘をして賛成しました。 2006年(平成18年)度以降、人事院勧告では、官民格差を理由に5年間で平均4.8%の引き下げを実施するとしています。 憲法28条では、労働者の団結権・団体交渉権・ストライキなどの団体行動権が保障されています。しかし、公務員は「公務員法」で保障されていません。そこで人事院勧告は、その「代償措置」としての機能をもっています。 しかし、今回のような給与減額は、職員に対しての「代償措置」としての機能を自ら放棄するものであること。また、公務員給与はわが国の賃金水準の基本ともなっている基で、民間より高いことを理由に引き下げることは、逆に民間賃金の引き下げを進めることにもなり、悪循環を生み出す結果となることを指摘しました。 また、「議会議員の報酬」に関する条例では、議員や市長等の期末手当について、前回同様、現下の財政状況を勘案し、今回は引き上げだが人事院勧告に従い改定したとしていますが、財政状況は、大手企業はバブル期以上に回復しているが、一般市民や中小業者は依然厳しい状況(市財政も)にあり、今回の措置による影響と近隣他市の状況を質したところ、市政推進上可能な範囲での対応であると答弁しました。 また、今年度「報酬審議会」が開催されるとし、近隣西部11市では、坂戸市と日高市が12月議会での改正を行ない、他は報酬額の引き上げ等や当初予定していたところも12月議会は見送っていると答弁しました。 |
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