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男女共同参画推進条例

実効性ある条例制定を

市民福祉常任委員会報告

07/18

 市民福祉常任委員会では

  1. 議案第1号「坂戸市男女共同参画推進条例の制定」と、
  2. 議請第2号「誰もが安心して暮らせる年金制度を求める請願」

について、審議がされました。

 ともなが真理人委員は議案第31号について、実効性のある条例となるよう次のような質問を行ない、市執行部の見解が明らかになりました。

【質問1】 条例前文で「実質的な男女共同参画社会の実現を目指すことを決意し」とあるが、決意にとどまらず実効性のある条文でなければならない。第16条(相談窓口)で市民の相談に「必要な措置を講じる」組織、体制については、条文に反映されているのか?

【答】 男女共同参画の推進に関するすべての種類の相談に応じ、相談内容の深さに応じた段階的な体制が必要と予測される。
 大方の相談に対して、市の体制をもって応じることが出来ると思うが、仮に応じきれない相談が持ち込まれた場合は、第4条第2項(市の責務)おいて、『国及び他の地方公共団体と連携し』とあるので、これを受けて、国・県の相談体制や、専門機関との連携を図って、必要措置を講じていきたいと考えている。
 例えば,業者から持ち込まれた企業内の問題であれば、埼玉労働局雇用均等室や、DVやセクハラなどによる人権を侵害された場合には、埼玉県男女共同参画苦情処理機関などがある。

【質問2】】政策・方針決定の場や審議会等への女性の参画拡大について、条文にどのように反映されているのか?

【答】 略

【質問3】国の基本計画に「男女雇用機会均等法に基づいて、積極的な行政指導を実施し、違反に対して、是正指導を 助言、指導、勧告をこうじるとともに改善なき場合は企業名公表」とあるが、坂戸市条例はどのように位置づけ、どのように条例化しているのか?

【答】 企業と行政指導の関係については坂戸市条例では、直接的な表現はしていない。
 条例制定後には、審議会委員に事業者の代表を選任したり、年次報告書に事業所の推進実態が掌握できる項目を設ける等の方法で、協力関係をもう一歩進めていくことは可能であると考えている。

【質問4】女性への差別、社会進出の障害をなくす措置を具体的に規定している内容はあるのか?

【答】 具体的措置を規定している条文はない。第3条第1項で、その基本理念をあげている。

【質問5】母性保護は基本的条件であり権利である。このことについて、条例にはどのように反映されているのか?

【答】 第3条第5項の基本理念の中に反映している。

【質問6】男女共同参画社会における男女の人権尊重については、いかなる社会情勢にあっても促進すべき、普遍的課題である。このことについて条例はどのような立場に立っているのか?

【答】 略

【質問7】出産・育児と仕事の両立に関して、社会的条件を整えることが求められているが、条例はどのように位置づけ、どのように反映されているか?

【答】 条例では、第3条第4項の基本理念に「家事、子育て、家族の介護など家庭生活における活動や、就学就労など社会生活における活動に対等に参画」することを掲げている。
 出産育児と仕事の両立に関して、条例では理念のみを定めている。
 条例制定後は、やがて審議会が立ち上がり、市民の意見を聴きながら、現行のプランが見直され、基本政策を策定する段階で、第3条第4項の理念が、具体的に反映されてくる。

 これらの答弁を受けて、ともなが委員は市民福祉常任委員会の「研修視察」の課題として、男女共同参画事業の先進自治体の視察研修を行なうよう提唱しました。

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