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07/18
市民福祉常任委員会では
について、審議がされました。 ともなが真理人委員は議案第31号について、実効性のある条例となるよう次のような質問を行ない、市執行部の見解が明らかになりました。 【質問1】 条例前文で「実質的な男女共同参画社会の実現を目指すことを決意し」とあるが、決意にとどまらず実効性のある条文でなければならない。第16条(相談窓口)で市民の相談に「必要な措置を講じる」組織、体制については、条文に反映されているのか?
【質問2】】政策・方針決定の場や審議会等への女性の参画拡大について、条文にどのように反映されているのか?
【質問3】国の基本計画に「男女雇用機会均等法に基づいて、積極的な行政指導を実施し、違反に対して、是正指導を 助言、指導、勧告をこうじるとともに改善なき場合は企業名公表」とあるが、坂戸市条例はどのように位置づけ、どのように条例化しているのか?
【質問4】女性への差別、社会進出の障害をなくす措置を具体的に規定している内容はあるのか?
【質問5】母性保護は基本的条件であり権利である。このことについて、条例にはどのように反映されているのか?
【質問6】男女共同参画社会における男女の人権尊重については、いかなる社会情勢にあっても促進すべき、普遍的課題である。このことについて条例はどのような立場に立っているのか?
【質問7】出産・育児と仕事の両立に関して、社会的条件を整えることが求められているが、条例はどのように位置づけ、どのように反映されているか?
これらの答弁を受けて、ともなが委員は市民福祉常任委員会の「研修視察」の課題として、男女共同参画事業の先進自治体の視察研修を行なうよう提唱しました。 |
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