22年10月20日
平瀬敬久議員に対する議員辞職勧告決議が9月議会最終日の9月22日(木曜日)に議員提出議案として提出されました。
議員辞職勧告決議の提出の理由として、議会初日(8月30日)に行なわれた「坂戸市議会会議規則の一部を改正 する規則制定の件」の平瀬議員の質疑・反対討論に係る一連の言動が議会を混乱させた上に議会運営委員会の協議結果を遵守することなく否定し続ける事は、議員としてふさわしくないというものです。
日本共産党坂戸市議団は、「地方自治法に定められている議会の権能を否定する質疑や討論が行なわれたことについて議員として不勉強であることを指摘した上で、地方自治法では、議員辞職勧告決議を規定していないこと。当該議員が議員として、適当か不適当かを判断するのは基本的には、選挙した住民が判断するべきこと。当該議員が坂戸市議会議員政治倫理条例に抵触するのであるならば、坂戸市議員政治倫理審査会を設置し、慎重に審査をすべきものである」として、反対討論を行ないましたが、賛成多数で可決されました。
鈴木ともゆきです。ただいま議題となっております「議請第4号、平瀬敬久議員に対する議員辞職勧告決議」に対して、日本共産党を代表して反対の立場から討論をいたします。
議員辞職勧告決議の提出に至った理由については、先ほど質疑の中で明らかとなりました。「坂戸市議会会議規則の一部を改正する規則制定の件」について、当該議員による質疑・討論をめぐる一連の言動が議員として不適格であるというものです。
問題の発端となった議員提出議案第3号「坂戸市議会会議規則の一部を改正する規則制定の件」については、会議録における取り扱いの明文化するものであり、他の多くの自治体においても明文化がされているものであります。
それによって当該議員の発言にあるような「議長権限の乱用を招く」というものは考えづらく当該議員の反対討論においても述べております「地方自治法第9節の規律、第129条、議場の秩序維持」にあたるものであります。
また、「坂戸市議会会議規則の一部を改正する規則制定の件」を議員提出議案として、議会運営委員会だけで決めることに対しても疑問を呈したうえで反対をしておりますが、これは、地方自治法の第5節、委員会の第109条に定められている「議会運営委員会」の権能そのものであります。
こうした内容の質疑・討論が行なわれたことについては、議員としては不勉強であると言わざるを得ないと考えます。
確かに、議会は、言論の府であり、発言の自由は認められるべきであります。しかし、議会での発言の重みを自覚し、自分の発言にしっかりと責任を持ち、慎重かつしっかりと発言することが、議員に課せられた責務でもあることを忘れてはいけないと考えます。
しかしながら、当該議員の質疑・討論または、それをめぐる言動の問題で議員辞職勧告決議の提出に至ったことは、認めることはできません。
明確に規定されてはいませんが、議員の辞職勧告決議は、主として、議会外での議員の言動が対象となると考えます。なぜなら、議会内部的規律作用であるならば、法的根拠として、地方自治法第135条に定められた「懲罰」があるからです。
また、地方自治法では、議員辞職勧告決議を規定していません。当該議員が議員として、適当か不適当かを判断するのは基本的には、選挙した住民が判断するべきことと考えます。当該議員が坂戸市議会議員政治倫理条例に抵触するのであるならば、坂戸市議員政治倫理審査会を設置して、慎重に審査をすべきものと考えます。
以上を申し述べ、反対の討論といたします。
坂戸市議団 info@jcp-sakado.net 電話 049-283-1331(内線)629 坂戸市委員会 電話 049-283-0318 FAX 049-283-0361