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15年11月16日
9月議会の一般質問は、生活保護制度の住宅扶助について取り上げました。 厚生労働省は、生活保護のうち住宅扶助の引き下げを決め、多くの地域で住宅扶助の限度額が、本年7月から引き下げられました。その影響は住宅扶助で生活保護世帯の約3割、44万世帯に及びます。 私のところにも、住宅扶助引き下げに伴い引っ越すようにと言われている、どうしたらよいのかなどの相談が相次いでいます。 住宅扶助の引き下げは、居住地や世帯の人数によって異なりますが、1ヵ月数千円から1万円程度、減額される場合があります。厚生労働省は、本年、経過措置、例外措置の通知を出しましたが、生活保護受給者を支援する弁護士らによると、高齢者などに例外措置を知らせず、家賃の安い住居に転居するよう強要する例が報告されています。生活保護受給者へ例外措置について周知するとともに、受給者の転居指導に対して、柔軟な対応が求められています。 坂戸市では、単身世帯で月額41,00円から37,00円へと改正されたほか、新たに床面積に応じて限度額が減額される仕組みが導入されました。 坂戸市では、弁護士の報告にあるような例外措置を無視した対応はありませんが、限度額以内であること、限度額を1,000円でも超えれば原則、転居指導がされています。そのことで長年住み慣れた住居やご近所との人間関係からも離れなくてはならないなど多くの方が悩んでいると思います。 そこで、福岡高裁の判例に基づいて、住宅扶助の限度額を超えたからと原則的に対応するのではなく、生活扶助をやりくりして、住宅扶助の超過分を捻出できるのであれば、原則的に転居指導を行なうのではなく柔軟に対応するべきと見解を求めました。 答弁では、「見直しに伴う転居の助言、指導は直ちに生活保護法27条を根拠としてされるものではないと考えている。最低生活維持に支障があると認められる場合については、27条に基づく転居指導をすることも考えられる。原則的に転居指導するのではなく、住み続けるためにやりくりして、最低限度の生活を維持できるのであれば直ちに転居指導するものではない」という答弁でした。 これで、半ば強制的に住み慣れた住居を引っ越さなければならない状況は回避できるとしても、家賃の引き下げの交渉や引っ越す際は、限度額以内の物件探しなど多くの負担が待っています。 |
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