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14年5月12日
「憲法は国の最高法規だ」とされています。というと「国民が守らなければならない最高の法律」だと誤解されますが、それは違います。憲法は、国民が政治権力に対して、「こうしなさい」、「こうしてはいけません」と命令する法律で、権力を握った勢力が憲法の規定に反する政治を行なってはならないとする「最高の法律」なのです。 憲法は国(政治権力)に、「国民の基本的人権・11条」を保障し、「戦争をしてはならない・9条」、「社会福祉の向上に努める・25条」などと定めています。国民に「義務」という言葉で求めているのは「勤労の義務・27条」、「納税の義務・30条」だけで、同じ章で「勤労の権利」「団結の権利」などが保証されています。 自民党を先頭とする改憲派は、この憲法を国が国民にいろいろなことを命令する法律に変えようと画策しています。国民を戦争に駆り立て、「自助」と称して福祉を削減することができるようにし、そのために国会の3分の2以上の同意を要する改憲の発議を2分の1でできるようにしようと、96条改変をねらって動き出しています。問題は9条だけではなく、国民の生きる権利そのものが危なくなっていることです。 千代田 元明治大学教授 滝澤昭義 |
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