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14年5月8日
第2次安倍内閣の成立が2012年(平成24年)12月26日、爾来着々と政務の改善に精励して対外的にはTTP交渉参加を表明し、2020年夏季五輪の東京招致に成功するなど順調に国政を推進するかに見えたが、内閣成立1年の12月26日、「不戦の誓い」と表明して靖国神社に参拝して中国・韓国はもとよりアメリカまで失望する事態に発展、関係各国に真意を説明する一幕もありました。 その安倍政権が、歴代政府の触れなかった集団的自衛権を行使する意図を明らかにしました。集団的自衛権の行使には、当然陸・海・空の軍備が必要になりましょう。しかしその歯止めになるのが憲法9条の2項、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」です。 安倍首相は、この憲法を改正して集団的自衛権を強行しようとしています。 勿論、憲法の改正には、憲法96条があって「特別の国民投票または国会の定める投票で、その過半数の賛成を必要とする」とあります。その取決めがいかに難しいものであるかは云うまでもありません。 そこで安倍首相は、歴代政府が憲法上、禁じてきた集団的自衛権を「限定的」に行使する方法を選びました。一旦集団的自衛権の行使容認に踏み入れば、憲法の歯止めがなくなり、時の政府(首相)の判断で行使や事例を拡大することができる筈です。 そうした手順をスムーズにするために安倍首相は集団的自衛権の行使を容認する有識者14人を選び、私的な「安保法制懇談会」を立ち上げました。 では、その「集団的自衛権」の5条件とは、
4月4日付けの新聞によれば、集団的自衛はじめての協議会が自民党高村副総裁・石破幹事長・中谷元防衛長官、公明党山口代表・北側副代表・井上幹事長が都内のホテルで会談し、自民党側が集団的自衛権の行使を限定的に容認したと伝えたのに対し、公明側は、改めて慎重な姿勢を示しました。 この会議中、高村氏は、「昭和34年の最高裁判判決に基づき、集団的自衛権の行使は必要最小限の範囲内で行なうことを考えている」と安倍総理の意向を伝えています。 平和な日本建設の先頭に! これらの状況から考えても、尖閣諸島・竹島の韓国人の占拠と国際間トラブル続出で、安倍首相でなくとも憤懣やるかたない思いにさいなまれるが、公人である首相であれば、さらにさらに自重され、憲法9条1項のとおり、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」を念頭において、平和な日本建設の先頭に立ってもらいたいものです。 泉町 田中一郎 |
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