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13年11月10日
今年4月施行された障害者総合支援法は難病(136疾病)の患者も障害者の範囲に加えられました。難病患者は診断書や特定疾患医療受給者証などを市の窓口で提示すれば、必要と認められた障害者支援を受けられることになりました。 パーキンソン病の私の妻もこの法の対象になったので、4月上旬、県の事業である障害者に対する生活サポート事業利用申請に市障害者福祉課を訪ねました。ところが同課は利用を認めるかどうか検討中とのこと。5月上旬、さらに9月12日にも同趣旨の要望をしましたが、担当課の答えは「検討中」。来年度をめどに結論をだすというものでした。法が制定されたのは昨年6月だと言うのに、です。 市の窓口でこれまでの障害者は利用を認めるが、同じ障害者でも難病患者については認めないとするのは、事実として明らかに差別扱いです。県の事業であろうと市の事業であろうと、法で同等とされた障害者について市が勝手にこういう差別扱いしてもいいのか。担当課は財政問題もほのめかしましたが、お金がなければ差別は構わないとでもいうのか。即刻利用できるようにすべきです。 市は難病患者の人数などをいまだにきちんと把握していません。これらの人たちに、障害者支援が受けられることを十分周知していません。怠慢です。改革すべきです。市職員の人数を減らすことだけが行政改革ではありません。 溝端町 三尾 靖 |
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