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どう生かす!違憲判決

自衛隊イラク派兵差止訴訟護団の報告

09/01/10

 11月29日(土)、坂戸市文化会館第1会議室で、九条の会さかどと憲法9条を考える鶴ヶ島の会主催による「どう生かす!違憲判決 自衛隊イラク派兵差止訴訟弁護団の報告」が毛利正道弁護士を招いて開催されました。

毛利さんの写真:クリックすると大きくなります
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 2008年4月17日、名古屋高裁は、航空自衛隊のイラクでの活動は違憲であると画期的判決を出しました。

 判決は、「現在のイラクでは、国際的な武力紛争が行なわれている」と明言し、現在行われている航空自衛隊の武装兵員空輸活動は、「他国による武力行使と一体化した行動」と指摘。「武力行使を禁止したイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し、かつ憲法9条1項に違反する活動を含んでいることが認められる」としました。

 また、憲法前文に盛り込まれている平和的生存権は「憲法上の法的な権利と認められるべきだ」として、「九条に違反する戦争の遂行等への加担・協力を強制されるような場合には、裁判所に救済を求めることができる」と明言したことを話しました。

 最近の国会で自民・民主の間で、自衛隊恒久派兵法という言葉をよく耳にすると思いますが、この恒久法とはどのようなものなのか現在とどう変わるのかも分かりやすく話してくれました。

実質的な9条改変

  • 要請がなくとも、国連と無関係でも派兵可能、いつでもどこでも無期限に「我が国として特に必要であると認める事態」と政府が認定すればOK。

「掃討作戦」も可能

  • イラク特措法では、自衛隊は「安全確保支援活動」のみ可能。
  • 今度は「安全確保活動」が可能=殺人や傷害、破壊活動が行われているときにそれを防止する活動=掃討作戦。

武器使用・殺傷基準の大幅緩和

  • 自衛隊の武器に制限なし。
  • イラク特措法=「正当防衛・緊急避難」という日本の刑法の枠内だけで殺傷可能、今度は「武器を使用するほかには危険を鎮圧する手段がないと」判断し、「合理的な理由があれば人を殺傷できる」。

恒久法で「戦争をする国へ」

 法廷で上映した「イラク・戦場からの告発」も当日上映しました。命がけでイラクの悲惨な現状を撮影したものです。

 映像は目を覆いたくなるようなショッキングな内容でした。兵隊ではない民間人の女性や子供が銃撃され殺され、重傷を負い、治療中の激痛に悲鳴を上げる子どもたちの声が耳を離れません。

 米軍の銃撃で足に重傷を負った少女の父親がいったいこの子が何をしたというんだ!教えてくれと叫び訴える姿が目に焼き付いています。

 なぜ無関係な一般市民の女性や子どもまでもが殺されなくてはいけないのか、恒久法が成立すれば、日本は戦争をしない国から、戦争をする国へと変わっていくでしょう。「加害者となり加害者であり続ける怒りと悲しみ」。

 毛利弁護士の言葉が胸に残ります。日本と世界の平和な未来のために日本国憲法を守っていく、今、自分にできる、あらゆる努力をしなくてはと思いました。

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