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「住民投票条例」案が3月議会に

総務常任委員会協議会報告

12/10

 12月2日(火)の総務常任委員会の後の協議会で、市長提案として「住民投票条例」(案)の概要が示されましたのでお知らせします。

 これは、伊利市長の公約のひとつであり、この「条例案・概要」を12月15日付の広報に掲載し、市民の意見を聞き、来年の3月議会に「議案」として提案したいとしています。

 「住民投票条例」については、「アクセス道・住民投票の会」が、5,549筆の署名を付して条例策定を求めましたが、市長の意見書は否定的なものであり、議会では多数決で否決をされ、市民の切実な願いは実現しませんでした。

 しかし、「住民投票条例」は、市民が直接市政に参加するものとして重要ですし、県内の幾つかの自治体でも作られています。今回の「案の概要」をそのまま掲載しますが、真に市民の意思が反映される「条例」とするための活発な意見が求められています。


住民投票条例(案)の概要

1 住民投票の対象事象

 市が処理する事務のうち、市民に直接賛否を問う必要があると認められる事案であって、市及び市民全体に直接利害関係を有する事項(除外事項あり)。

2 市民、市議会及び市長の責務

 市民、市議会及び市長は、住民投票の制度が市民の福祉の向上に資するものとして健全に機能するように努める。

3 住民投票の請求

  • 市民からの請求

     市議会議員選挙および市長選挙の有権者総数の6分の1の署名により市長に請求。

4 住民投票の形式

 賛成か反対かという二者択一の形式。

5 住民投票の執行・管理

  • 市長が住民投票を執行。
  • 選挙管理委員会が住民投票を管理(地方自治法に基づき委任)。

6 投票資格者

 公職選挙法の規定に基づいて定め、市議会議員および市長の選挙権を有する者。

7 投票の期日

 住民投票の投票日は、住民投票を実施することを告示した日から起算して、31日以降60日以内において市長が決定する。

8 住民投票の成立条件

 市民による実質的な意思表示である「市民の総意」を確認するという目的から、投票率が50%を超えた場合に住民投票が成立したものとする。

9 投票結果の尊重

 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

10 住民投票の再請求

 同一または類似の事案についての住民投票請求は2年間することはできない。

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