|
|
|
|
|
|
12/10
12月2日(火)の総務常任委員会の後の協議会で、市長提案として「住民投票条例」(案)の概要が示されましたのでお知らせします。 これは、伊利市長の公約のひとつであり、この「条例案・概要」を12月15日付の広報に掲載し、市民の意見を聞き、来年の3月議会に「議案」として提案したいとしています。 「住民投票条例」については、「アクセス道・住民投票の会」が、5,549筆の署名を付して条例策定を求めましたが、市長の意見書は否定的なものであり、議会では多数決で否決をされ、市民の切実な願いは実現しませんでした。 しかし、「住民投票条例」は、市民が直接市政に参加するものとして重要ですし、県内の幾つかの自治体でも作られています。今回の「案の概要」をそのまま掲載しますが、真に市民の意思が反映される「条例」とするための活発な意見が求められています。 住民投票条例(案)の概要1 住民投票の対象事象
2 市民、市議会及び市長の責務
3 住民投票の請求
4 住民投票の形式
5 住民投票の執行・管理
6 投票資格者
7 投票の期日
8 住民投票の成立条件
9 投票結果の尊重
10 住民投票の再請求同一または類似の事案についての住民投票請求は2年間することはできない。 |
|
|
|
|
|
|