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介護保険制度で朗報!

申告すれば税金が戻ります

まずは坂戸市高齢者福祉課にお問い合わせください

02/26(03/26)

坂戸市議 ともなが真理人 

 障害者手帳を持っていなくても「これに準ずる」と市町村長が認めた介護保険の要介護認定者は所得税と地方税の障害者控除を受けることができることが、一昨年判明しました。この問題を日本共産党の地方議員と国会議員が連携して取り上げ続けるなかで、昨年度から要介護認定者に「障害者控除対象者認定書」を発行する自治体が増えてきました。

 昨年度の3月議会以来、日本共産党坂戸市議団はこの問題を取り上げ伊利市長に質してきましたが、坂戸市でも要介護認定者への障害者控除の適用が始まりました。

高齢者の所得税・地方税上の障害者控除について

 身体障害者手帳をお持ちでない方でも、65歳以上で食事や排便等日常生活に支障があり、身体障害者と同様と認められる場合は、市の発行する書類により障害者控除が受けられます。
 詳しくは、高齢者福祉課高齢者福祉係(内線432)へ

「広報さかど」1月15日号(10ページ)掲載

 申請手続きの面など改善すべき点は残っていますが、利用してこそ制度は進みます。還付請求については、確定申告期限の3月15日を過ぎても、5年間さかのぼることができ、年間を通じて請求することができます。要介護認定者に障害者控除を適用するこの制度を大いに活用しまょう。

 この制度の適用は坂戸市においては始まったばかりです。「広報さかど」に載ったとはいえ、多くの要介護認定者とご家族の方々には知られておりません。お知り合いの方々に、どうぞお知らせください。

障害者控除対象者認定申請書

障害者控除対象者認定申請書:クリックすると大きくなります

障害者控除対象者調査表

障害者控除対象者調査表:クリックすると大きくなります

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